【完全保存版】離婚と不動産の財産分与を徹底解説
― 基礎知識から分与の種類、住宅ローンの扱い、名義変更、税金、注意点まで ―
離婚を考えるとき、多くの人が悩む大きなテーマが「財産分与」です。
特に 不動産 は、金額が大きく、名義や住宅ローンの状況、売却するのか住み続けるのかなど複数の判断が必要なため、専門知識なしに進めるのは非常に難しい分野です。
「家はどちらの名義なのか?」
「住宅ローンはどうなるのか?」
「売却して現金で分けるべきなのか?」
「不動産評価は誰に依頼すべき?」
など、具体的な疑問は尽きません。
本記事では、離婚に伴う財産分与の基礎知識から、不動産をどのように分けるのか、住宅ローンが残っている場合の対処法、注意点、税金の問題まで、1記事で総合的に理解できるように体系的にまとめました。
離婚協議に入る前に理解しておくことで、どのような選択肢があるのかがはっきりし、トラブルを防ぎながらスムーズに手続きを進められます。
■ 第1章:離婚に伴う財産分与とは?
財産分与とは 婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を、離婚時に公平に分ける制度 のことです。(※民法第768条)
「協力して」と聞くと誤解されがちですが、民法や裁判実務では “専業主婦(夫)の家事労働も夫婦の共同生活への貢献とみなす” と定められています。そのため、収入の多寡や名義の有無に関わらず、原則として財産は50:50で分けることが基本です。
財産分与には3つの種類があります。
① 清算的財産分与
婚姻期間中に築いた「共有財産」を公平に分けること。
もっとも一般的な方法です。
② 扶養的財産分与
離婚後、一方の生活が著しく困難になる場合に生活補助として支払う財産。
③ 慰謝料的財産分与
離婚原因を作った側(不貞行為など)が、慰謝の意味も含めて支払う財産。
実務では、主に①清算的財産分与が不動産の分配にも適用されます。
■ 第2章:財産分与の対象となるもの・ならないもの
財産分与の対象は 婚姻期間中に形成した共有財産です。
一方で、以下のような財産は「特有財産」として分与の対象外となります。
財産分与の対象外となる財産
婚姻前から所有していた財産
結婚前に購入していたマンション・独身時代の貯金など相続や贈与で取得した財産
婚姻中でも「個人に対する贈与・相続」は原則として特有財産夫婦の協力とは無関係に取得した財産
事業の独立採算で形成された財産・個人で得た賞金など
財産分与の割合は原則「50%:50%」
実務では「夫婦は等しく貢献した」という考え方から、
名義がどちらか一方のみでも、共有財産は1/2ずつ分けることが基本です。
■ 第3章:離婚時の不動産の財産分与 ― ローンの有無で方法が変わる

不動産は金額が大きく、名義やローンの状況によって分け方が変化します。
ここでは 「住宅ローンなし」「住宅ローンあり」 の2パターンに分けて解説します。
そして、売却方法には主に“仲介売却”“業者買取”の2種類があり状況やスピード感に応じて選択していきます。
【パターン1】住宅ローンがない場合の不動産の分け方
住宅ローンが完済されている場合、主に次の2つの方法が選ばれます。
方法① 不動産を売却し、売却益を分ける。
もっともシンプルでトラブルが少ない方法です。
方法② 一方が不動産を取得し、もう一方に評価額に応じた現金(代償金)を支払う。
どちらかが住み続けたい場合に選ばれる方法です。
■評価額の決定には次の方法があります。
不動産会社の査定
近隣取引事例の参照
不動産鑑定士による鑑定
【パターン2】住宅ローンが残っている場合の不動産の分け方
住宅ローンが残っている場合、状況は変わってきます。
ローン残高と不動産の価値の関係によって、次の3つの形が考えられます。
① アンダーローンの場合(売却価格 > ローン残高)
売却価格が住宅ローン残高より高い状態。
売却 → ローン完済 → 残金を分ける
というシンプルな流れになります。
② オーバーローンの場合(売却価格 < ローン残高)
住宅ローンの残債が売却価格を上回っていて、全額返済できない状態を「オーバーローン」と言います。この場合、不足分の処理方法によって手続きが異なります。
マイナスの財産を財産分与に組み込むことはできませんが、夫婦で話し合いの元、オーバー分の住宅ローンを互いに負担することは可能です。
A. 自己資金などで補填できる場合(通常売却)
預貯金や親族からの借入などで不足分を一括返済できる場合、通常売却が可能です。
B. 自己資金などで補填できない場合(任意売却)
任意売却とは、金融機関の同意を得て、ローンが残った状態で不動産を売却する方法です。
市場価格に近い価格で売却でき、プライバシーも守られやすいです。
残債の扱い: 売却後も債務は消滅しませんが、金融機関と交渉し、無理のない範囲での分割返済を続けていく形が一般的です。
※注意点:オーバーローンの返済には金融機関の協力が不可欠です。ローンの返済が滞ると、契約上の期限の利益を失い、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録される可能性があります
現状がオーバーローンかどうかを知るためには、まずは住宅ローンの残債を調べ、不動産会社に査定を依頼しましょう。決めかねている場合、まずは金額だけ知りたい旨を伝えてみるのも手です。
💡オーバーローンの場合実務上は「財産価値ゼロ」として財産分与の対象から除外され、債務者がそのまま所有し続ける(他方は負担しない)解決方法も多く存在します。
③ 不動産を売らずに一方が住み続ける場合
名義やローン債務者が誰かによってリスクが大きく変わります。
●債務者本人が住む場合 ・・・ 大きな問題なし
※居住すること自体に問題はありませんが、出ていく配偶者が「連帯保証人」になっている場合、離婚しても連帯保証債務は残ります。これを解除しないと、出ていく側が「住んでいない家の借金を背負い続ける」という大きなリスク(問題)が残ります。
●債務者と居住者が異なる場合 ・・・ 返済滞納で競売リスク
●債務者変更したい場合 ・・・ 金融機関の審査が必要
●夫婦でペアローン/連帯債務の場合 ・・・ 単独債務化は金融機関次第※単独債務でローン全額をカバーできるかが審査されるため、ハードルは高いです。
※借り換えと同時に債務者変更という方法もあります。
■ 第4章:不動産の財産分与の流れ
ここでは、不動産を財産分与する際の全体フローを5つのステップにまとめます。
① 名義・ローン残高を確認する
登記簿謄本から名義、取得時期、共有割合を確認。
住宅ローン契約書で債務者・残高・返済状況を整理します。
② 不動産の評価額(時価)を算定
複数の不動産会社へ査定を依頼し、市場価値を把握。
必要に応じて不動産鑑定士に鑑定を依頼することも可能。
③ 財産分与の方法を話し合う
住み続けるのか売却するのか、ローンをどちらが負担するのかを協議。
話し合いが難航した場合は家庭裁判所の調停を利用します。
④ 財産分与契約書または公正証書を作成
不動産の処分方法や分配割合を明文化し、トラブルを防止します。
⑤ 売却手続き・名義変更(所有権移転登記)
分与の方法に応じて名義変更や売却手続きを行います。
※債務者の変更には金融機関の承諾が必要です。
■ 第5章:不動産の財産分与で必ず知っておくべき注意点

財産分与の請求期限は「離婚後2年間」
財産分与には 除斥期間 という請求期限があり、
離婚成立から2年を過ぎると、請求そのものができなくなります。
※現行法では離婚後2年間(除斥期間)と定められていますが、民法改正により請求期限は5年に延長されることが決定していて、2026年5月までに施行される予定です。
※ 注意:財産分与の『対象となる財産の範囲』は別居時で確定しますが、不動産などの『評価額』は離婚成立時(または裁判時)の時価で計算されることが一般的です。
不動産売却時の譲渡所得税に注意
不動産を売却して利益が出た場合、「譲渡所得税」が発生します。
ただし、
・3,000万円特別控除
・長期保有の軽減税率
などが使える場合があり、節税につながります。
一方が勝手に売却してしまうトラブルも!!
離婚協議が長引くと、審判で売却が命じられる場合があります。
対策としては——
・財産分与契約書に「処分方法」を明記
・公正証書にする
・必要に応じて名義変更を前倒し
などが挙げられます。
■ 第6章:離婚と不動産の財産分与は専門家への相談が重要
不動産の名義・ローン・税金は複雑で、判断を誤ると取り返しがつかないケースもあります。そのため以下の専門家と連携しながら進めることが安全で確実です。
・不動産会社
・弁護士
・司法書士
・税理士
不動産買取応援隊なら、弁護士や司法書士との連携があるため、ノンストップで進めることが可能です!
入力はカンタン1分!無料でお悩みを相談👆
■ まとめ
離婚と不動産の財産分与は、
・共有財産の考え方
・種類や割合
・名義の問題
・ローンの有無
・税金の負担
・請求期限
・売却 or 住み続ける判断
・専門家への相談
など、知っておくべき点が数多く存在します。
しかし、正しい知識をもって冷静に進めていけば、必ず最適な解決策が見えてきます。
不動産買取なら「新潟・長岡・上越の不動産買取応援隊」へご相談を

新潟・長岡・上越で不動産売却を検討している方は、ぜひ 「不動産買取応援隊」 へご相談ください。
地域密着の強みを活かした適正査定
任意売却・住み替えにも対応
柔軟なスケジュール調整で安心取引
弁護士や司法書士との連携があるため、ノンストップで進めることが可能
入力はカンタン1分!査定も相談も無料です👆まずは相談だけでもOK
新潟県の不動産に精通している、査定/買取・買取専門スタッフが記事を監修しています。不動産の査定や買取について、いつでもお気軽にご相談ください。
