不動産相続

相続放棄のデメリット5つ|相続放棄した方がいいケース・できないケースも解説

相続放棄のデメリット5つ|相続放棄した方がいいケース・できないケースも解説
目次

相続放棄は被相続人の借金を引き継がないための有効な手段ですが、同時に重大な決断でもあります。

そこでこの記事では、相続放棄の5つのデメリットを詳しく解説し、相続放棄をした方がいいケースと、できないケースについても具体的に説明します。さらに相続放棄の手続きの流れも紹介しますので、相続放棄を検討されている方はぜひ最後までお読みください。

相続放棄のデメリット

相続放棄には様々なデメリットがあります。以下では、主な5つのデメリットについて詳しく解説します。

プラスの財産も相続できなくなる

相続放棄をすると、被相続人の借金などの負債を相続しなくて済むというメリットがありますが、同時にプラスの財産も一切相続できなくなります

例えば被相続人が所有していた不動産や預貯金、有価証券などの資産も相続する権利を失ってしまいます。相続放棄は「相続人ではなかったものとみなす」という法的効果があるため、プラスの財産だけを選択的に相続することはできません。

一度相続放棄をすると撤回できない

相続放棄のもう一つのデメリットは、一度行うと原則として撤回できないという点です。

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、その効果は確定的なものとなり、後から「やっぱり相続したい」と思っても覆すことはできません。相続放棄をした後で予想外の資産が見つかった場合や、相続放棄の判断が性急だったと後悔しても、もう取り返しがつかないのです。

他の相続人との関係が悪化する可能性がある

相続放棄は個人の判断で行うことができますが、その決定によって他の相続人との関係が悪化する可能性もあります。相続財産に負債が含まれている場合、一人が相続放棄をすると、その分の負担が他の相続人に回ることになるからです。

例えば兄弟3人で相続する場合に1人が相続放棄をすると、残りの2人で負債を負担しなければならなくなります。また相続放棄をすることは、家族の財産や思い出の品を引き継がないという選択になるため、感情的な軋轢が生じる可能性もあります。

家庭裁判所での手続きが必要

相続放棄を行うためには、家庭裁判所での手続きが必要となります。家庭裁判所での手続きには、一定の時間と労力がかかることを覚悟しなければなりません。

相続放棄の手続きを自分で行う場合、法律用語や手続きの流れに不慣れな方にとっては負担が大きく感じられるでしょう。また仕事や家事で忙しい方にとっては、時間的な制約が障壁となる可能性も。場合によっては、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも検討する必要があるでしょう。

生命保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない

相続放棄をすると、生命保険金や死亡退職金に適用される相続税の非課税枠を利用できなくなります。

通常、生命保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠が設けられています。また死亡退職金にも同様の非課税枠があります。しかし相続放棄をすると、これらの非課税枠を利用する権利を失ってしまうことに。

例えば被相続人が高額の生命保険に加入していた場合、相続放棄をすることでその非課税枠を活用できなくなり、結果として他の相続人の税負担が増えてしまうのです。

相続放棄のメリット

相続放棄には、デメリットだけでなくメリットもあります。ここでは、相続放棄の2つのメリットについて解説します。

被相続人の借金を相続しなくてよくなる

相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金や負債を相続しなくて済むことです。相続放棄をすると法的に「相続人ではなかったもの」とみなされるため、被相続人の債務を引き継ぐ必要がなくなります。

例えば被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続放棄をすることで、その返済義務から解放されます。また被相続人が事業を営んでいた場合、事業に関連する債務や保証債務なども相続の対象となることから、相続放棄をすることで予期せぬ債務からも解放されるでしょう。

遺産分割のトラブルに巻き込まれない

相続放棄のもう一つのメリットは、遺産分割に関するトラブルや煩わしい手続きから解放されることです。相続放棄をすると法的に相続人ではなくなるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。

遺産分割協議は、相続人全員で話し合いを行い、遺産の分割方法を決定する場です。しかし相続人の意見が対立したり、感情的なもつれが生じたりすることも少なくありません。特に相続人が多い場合や、相続財産に不動産などの分割が難しい財産が含まれている場合は、協議が長期化したり深刻な争いに発展したりすることも。

相続放棄をすることで、このような煩わしい協議やトラブルから距離を置くことができます。また遺産分割協議が難航した場合に必要となる家庭裁判所での調停や審判といった法的手続きにも関与する必要がなくなります。

相続放棄の判断基準

相続放棄をするかどうかの判断は、相続人にとって難しい決断です。ここでは、相続放棄の判断基準をした方がいいケース、できないケースに分けて解説します。

相続放棄をした方がいいケース

以下の4つのケースでは、相続放棄が有効な選択肢となる可能性が高いでしょう。

被相続人の負債が資産を上回っている

被相続人の借金や債務が預貯金や不動産などの資産を上回っている場合、相続放棄を検討する価値があります。このような状況では、相続を受けることで自身の財産までも失う可能性があるためです。

例えば被相続人に1,000万円の借金があり、資産が500万円しかない場合、相続を受けると500万円の債務を背負うことになります。このような場合は相続放棄をすることで、債務を引き継ぐリスクを回避できます。

相続財産の全容が不明で、負債が多額である可能性が高い

被相続人の財産状況が不透明で多額の負債がある可能性が高い場合も、相続放棄を検討する価値があります。例えば被相続人が事業を営んでいて、その事業の財務状況が不明確な場合などです。

このような状況では、相続を受けることで予期せぬ多額の債務を負う可能性も。相続放棄をすることで、そのリスクを回避することができます。

遺産分割のトラブルを避けたい

相続人が多数いる場合や、相続人間の関係が良好でない場合、遺産分割協議が難航する可能性も。このような状況で遺産分割のトラブルに巻き込まれたくない場合は、相続放棄を検討してもよいかもしれません。

相続放棄をすることで遺産分割協議に参加する必要がなくなり、複雑な家族関係や長期化する可能性のある協議から距離を置くことができます。

相続財産の管理や処分が困難

相続財産の中に管理や処分が困難な資産がある場合も、相続放棄を検討する理由となります。例えば遠方にある老朽化した不動産や、処分に多額の費用がかかる可能性のある資産などです。

このような資産を相続すると、維持管理のための費用や労力が必要となり、かえって負担になる可能性があります。相続放棄をすることで、そのような負担を回避することができます。

相続放棄ができないケース

一方で、相続放棄ができないケースもあります。以下の4つの状況では相続放棄が認められない可能性が高いため、注意が必要です。

単純承認とみなされる行為をした

相続財産の一部を処分したり使用したりすると単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。例えば被相続人の預貯金を引き出す、不動産を売却するといった行為が該当します。

相続放棄を検討している場合は、相続財産に一切手を触れないようにすることが大切です。やむを得ず相続財産を使用する場合は、事前に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

法定期間を過ぎた

相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。

ただし、やむを得ない事情がある場合は家庭裁判所に申立てを行うことで期間の伸長が認められる可能性もありますので、期限が迫っている場合は速やかに専門家に相談しましょう。

相続人が相続財産を隠匿・消費した

相続人が相続財産を隠したり、ひそかに消費したりした場合、相続放棄は認められません。このような行為は相続財産の不正な処分とみなされるためです。

相続放棄を検討している場合は相続財産の適切な管理を心がけ、不正な行為と誤解されるような行動は避けるようにしましょう。

限定承認をした

一度限定承認の手続きをすると、その後で相続放棄をすることはできません。限定承認は相続財産の範囲内で被相続人の債務を弁済する方法ですが、これを選択した時点で相続を承認したことになります。

相続放棄と限定承認はどちらも相続人を保護するための制度ですが、一度選択すると変更できないため慎重に判断しましょう。

相続放棄の手続き

最後に、相続放棄の手続きを以下6つのステップに分けて解説します。

1. 財産状況を調査する

相続放棄を検討する際、まず被相続人の財産状況を詳しく調査することが大切です。預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も調査しましょう。

財産状況の調査方法としては、以下のようなものがあります。

  • 被相続人の自宅を確認し、通帳や契約書などの書類を探す
  • 金融機関に対して残高証明書を請求する
  • 不動産登記簿を確認する
  • 税務署や市区町村役場で課税情報を確認する

財産調査は必須ではありませんが、相続放棄の判断材料として重要です。ただし調査に時間をかけすぎて、相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎないように気をつけましょう。

2. 相続放棄の是非を判断する

財産状況の調査結果をもとに、相続放棄をするかどうかを慎重に判断します。相続放棄をした方がよいケースとしては、以下のような状況が考えられます。

  • 被相続人の負債が資産を上回っている場合
  • 相続財産の全容が不明で、多額の負債がある可能性が高い場合
  • 遺産分割のトラブルを避けたい場合
  • 相続財産の管理や処分が困難な場合

一方でプラスの財産が多い場合や、思い入れのある財産がある場合は相続放棄をしない選択肢も検討しましょう。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

3. 必要書類を準備する

相続放棄の申述を行うためには、以下の書類を準備する必要があります。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 申述人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 収入印紙(800円分)
  • 連絡用の返信用封筒と切手

これらの書類を揃えるのに時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることをおすすめします。特に戸籍謄本の取得には時間がかかることがありますので注意が必要です。

4. 家庭裁判所に申述を行う

必要書類がそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。申述の方法には、以下の2つがあります。

  • 家庭裁判所に直接出向いて申述する:家庭裁判所の窓口で書類を提出し、その場で不備がないか確認してもらえる
  • 郵送で申述する:比較的手軽に行えるが、書類に不備があると再提出が必要になる可能性がある

申述の際は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければならないことに注意しましょう。期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。

5. 受理証明書を取得する

家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると「相続放棄申述受理証明書」が発行されます。相続放棄申述受理証明書は、相続放棄が正式に認められたことを証明する重要な書類です。

証明書の取得には通常12週間程度かかります。今後相続に関する手続きで必要になる場合がありますので、大切に保管してください。

6. 関係者に通知を行う

相続放棄が受理されたら、必要に応じて関係者に通知を行います。通知が必要な関係者としては、以下のような人々が考えられます。

  • 他の相続人
  • 被相続人の債権者
  • 被相続人が経営していた会社の関係者

通知の方法は特に定められていませんが、後々のトラブルを避けるためにも書面で行うことをおすすめします。通知の際は、相続放棄申述受理証明書のコピーを添付するとよいでしょう。

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